本日は医療費控除について説明させていただきます。
医療費控除とは、患者様本人またはご家族全員の1月~12月の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に一定の金額が返還させる制度です。(所得金額によって返還金額は変わります。)
インビザライン等の歯列矯正も医療費控除の対象となります。通院のための交通費も対象となりますが、交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。交通機関をご利用の際は、診察券など通院した日が分かるものと、金額をメモしておく必要があります。
当院ではお支払いの際に信頼会社や銀行のローンをご案内しておりますが、そちらのローンを利用した場合に係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません。
申請の時期は確定申告と同じ2月~3月です。
万が一、申告し忘れて時期を過ぎてしまった場合でも、5年前までさかのぼって申告が可能です。
詳しくは国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署または市役所の税務課にお問い合わせください。
【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
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休診日:日曜・祝日